信用保証のご案内 2023
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※1担保提供者については、法人代表者及び前記❶〜❸に該当する場合を除き、物上保証人とします。※2既に法人代表者以外の連帯保証人を条件としている保証付融資の更新(回収新規)や借換保証の場合であっても、原則として、上記❶〜❸以外では連帯保証人を必要といたしません。※3経営者保証ガイドラインの運用見直しにより、一定の要件を満たす場合は経営者保証を不要とする取扱いが可能となりました。※42020年4月1日以降、民法の例外(株式会社の取締役等)に該当する場合を除き、保証意思を宣明する公正証書が必要となります。(詳しくはP46、47を参照してください)業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合❷本人または代表者が健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合❸財務内容や経営の状況等を総合的に判断して、通常の保証許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証人の申し出があった場合(注)組合からの転貸資金の申込の場合は左記にかかわらず、代表理事に加え、転貸先の組合員(組合員が法人の場合はその代表者)の連帯保証が必要です。■貸付金利一般保証の場合は、金融機関所定の利率によります。制度融資の場合は、それぞれの制度要綱に定められています。■連帯保証人■担 保担保は必要に応じて徴求します。 担保には、土地、建物等の不動産、および船舶、機械、有価証券等があります。不動産担保の場合、原則として、当県および当県近隣市町村区域内の物件とします。 また、農地、山林、原野等で管理や処分の困難な物件は原則主力担保としては徴求しません。 なお、信用保証協会が直接(根)抵当権を設定する場合、登録免許税額は設定金額の1,000分の1.5(注)に軽減されております。(通常の場合は1,000分の4)(注)2011年7月1日より、1,000分の1から1,000分の1.5に引き上げされています。個人事業者の場合原則として不要次の場合を除き、上記のほかに連帯保証人は要しません。❶実質的な経営権を有している方、または申込人(法人の場合はその代表者)と共に当該事法人の場合(医療法人等を含む)必要となる場合がある組合の場合必要となる場合がある18

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