信用保証のご案内 2023
59/158

日  付  様号印印6 金融機関において、根抵当権設定契約書等で徴求されている不動産・動産(機械類等)・有価証券等の担保は、代位弁済時に信用保証協会へ移転してください。信用保証協会の保証の法的性格は、通常の民法上の保証とされており、信用保証協会は保証債務を履行することにより、主債務者等に対し求償権を取得するとともに、求償をなしうる範囲内で、債権の効力および、担保として金融機関が有していたすべての権利を行使することができることになっています(民法第500条、501条)。 ここでは、不動産担保の移転手続きについてご紹介します。1根抵当権の元本確定受取人の氏  名お問い合わせ番号 上記の郵便物等は、  年  月  日に配達しましたので、これを証明します。日本郵便株式会社郵便物等配達証明書元本確定に必要な書類●①委任状(金融機関、現所有者)●②根抵当権設定契約書●③登記識別情報通知    両者の合意で定められた確定期日が到来すると、その日におい    金融機関において、書面で確定請求を行っていただきます。①元本の確定を請求する旨、②根抵当権の設定登記がされた物件の表示、③根抵当権設定登記の受付日および受付番号を記載したうえで、配達証明付内容証明郵便で行います。書面については、元本確定の登記の際に添付書類として登記申請書に添付してください。 ア.現所有者との「合意」による確定    金融機関(根抵当権者)と、現所有者(根抵当権設定者)の共同申 イ.金融機関の「元本確定請求」による確定   (民法第398条の19第2項)     金融機関(根抵当権者)の単独申請による確 代位の対象となる担保権が根抵当権の場合で、当該根抵当権が確定前の場合には被担保債権に対する附従性、随伴性がないことから代位弁済によって担保権は移転しません。したがって、確定前においては、信用保証協会はその保証債務履行(代位弁済)を行うことができません。不動産登記実務においても、根抵当権移転の申請は、担保すべき元本の確定登記がなされた後、または、登記簿上確定していることが明らかでなければすることができないとされており、金融機関にはこの確定の登記を行っていただく必要があります。 確定事由は民法で定められていますが、実務上よく行われる確定の確認および、根抵当権元本の確定登記の方法は、次のとおりとなっています。請による確定登記て元本が確定します。定登記担保移転手続きについて58

元のページ  ../index.html#59

このブックを見る