信用保証のご案内 2023
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 ⑵ 真水支援と併せて行うこと。 ⑶ 旧債振替の対象となるプロパー貸出金は「事業資金」であり「長期分割返済」のものに限る。 ⑷ 約定返済額の軽減に繋がるものであること。     なお、プロパー貸出金の旧債振替を行う場合は、「既存債権充当(約定書第3条)申請書(事業成長告書(事業成長支援保証用)」(様式3)を協会に提出する。支援保証用)」(様式1)と旧債振替する債権の原契約書(写)を、保証申込時に提出してください。プロパー貸出金の旧債振替に関する要件 次の要件をすべて満たす場合に限り、金融機関プロパー貸出金の旧債振替を認めます。 ただし、保証会社の保証付プロパー貸出金、他行プロパー貸出金の旧債振替は不可とします。 ⑴ 金融機関が継続した期中管理を行い、必要に応じて経営支援を実施すること。    金融機関は貸付実行後に必ず保証利用者を訪問のうえモニタリングを行い、半年に一度「業況報経営相談について 本商品を利用される方で経営相談を希望される方を対象に、当協会担当者が訪問し、経営相談に応じます。 経営相談の希望を確認するため、希望の有無に係わらず「経営相談実施意思確認書(事業成長支援保証用)」(様式2)を徴求の上、保証申込関係書類と一緒に当協会にご提出ください。86

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