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愛媛県信用保証協会

お知らせ

  • 2017年03月07日
  • お知らせ

中小企業会計割引制度の取扱終了について

 中小企業会計割引制度(以下「会計割引制度」という。)は、平成18年4月に「中小企業の会計に関する指針」に準拠することによる中小企業の会計の信頼性向上を目的として、中小企業庁からの協力要請に基づき、全国の信用保証協会統一で導入されました。
 その後、平成24年2月に「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」という。)が公表されたことを踏まえ、中小会計要領の普及・促進のため、平成25年4月からは中小会計要領活用時における保証料率の割引に変更して実施しているところです。
 中小会計要領の普及・活用促進については、3年間の集中広報・普及期間を超えて国、関係団体が進めてきたところであり、これまで多くの中小企業が中小会計要領を利用するに至り、会計割引制度がその普及・活用促進に寄与したとのことから、全国の信用保証協会統一で実施する会計割引制度については、平成29年3月31日をもって取扱いを終了する旨、中小企業庁にて決定されました。
 つきましては、当協会としましても、中小企業庁の方針に沿う形で平成29年3月31日保証申込受付分をもって会計割引制度を終了いたします。


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