信用保証のご案内 2026
100/164

1保証対象者3保証限度額6そ の 他業務委託保証委託2資格要件 ココをチェック!! ココをチェック!!厳しい「適債基準」を満たすことで優良企業としての“証”となります。平成21年5月11日より適債基準が純資産1億円以上から5千万円以上へ緩和されています。4資金使途運転資金・設備資金5保証期間▼投資家(社債権者)▼発行体(中小企業)▼共同保証人金融機関100%保証▲▲▲▼▼(記録事項証明書)〈振替口座簿記録〉振替機関(保管振替機構)保証制度のポイント特定の投資家が社債総額を引き受ける場合は不設置県内に事業の本拠を有し、原則として信用保証協会の定める保証対象業種に属する事業を1年以上営む中小企業者1.発行限度額 最高発行限度額 5億6,000万円 (最低発行限度額 3,000万円) ※ 会社法の施行により、通常の株式会社に加え、特例有限会社、合名会社、合資会社および合同会社についても、社債発行が可能となりました。2.保証金額 4億5,000万円 ※ ただし、経営安定関連保証を除く普通保険、無担保保険の合算限度   また、私募債に係る保証割合は80%となります。したがって、保証付き私募債の発行価額は5億6,000万円が限度となります。)3.各社債の金額 1千万円の1種。ただし、社債の総額5億円以上の場合は、2千万円の1種。2年以上 7年以内(年単位)※返済方法は満期一括償還と定時償還のご利用が可能です。※ 固定金利により長期で安定した資金調達が図れます。※ 原則として、保証金額2億円超の保証の際は担保が必要となります。5千万円以上3億円未満自己資本比率20%以上ストック要件(1つ以上充足)純資産倍率2.0倍以上使用総資本事業利益率インタレスト・カバレッジ・レーシオフロー要件(1つ以上充足)10%以上2.0倍以上適 債 基 準3億円以上5億円未満計 算 式資本の額(資本金を含む)純資産の額資本の額+負債の額純資産の額資本金営業利益+受取利息・配当金資産の額営業利益+受取利息・配当金支払利息+割引料5億円以上20%以上15%以上1.5倍以上1.5倍以上10%以上5%以上1.5倍以上1.0倍以上〈社債引受申込〉〈取得申込勧誘〉私募取扱人(※)〈払込金〉〈元利金支払〉(※)〈保証〉共同保証人信用保証協会80%保証【特定社債(振替債)保証制度スキーム】財務代理人発行代理人支払代理人項  目純資産額(必須)額は5億円。99中小企業特定社債(私募債)保証

元のページ  ../index.html#100

このブックを見る