信用保証のご案内 2023
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 2.事務手順 ⑴ 金融機関営業店は対象先についてモニタリングを行うとともに、「業況報告書」については上期分を10月〜11月末、下半期分を4月〜5月末までに、金融機関本部等がとりまとめのうえ、セキュリティに留意し、電子媒体により信用保証協会へ送付してください。   (補足)    セーフティネット保証5号に係るモニタリング対応については、令和4年度下半期に係る報告 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、金融機関によるモニタリングを通じて事業者の経営課題等の把握を行うことが、中小企業者への支援を実施する上で有効であることから、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号を利用した中小企業者へのモニタリングを行っていただくこととなっていますので、ご協力をお願いいたします。 1.モニタリング制度の概要   令和4年10月1日以降にセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)の保証を利用した中小企業者(愛媛県制度等で併用利用した場合も含む)について、金融機関は貸付実行後にモニタリングを行い、半年に一度、「業況報告書」を信用保証協会へ提出します。   モニタリング期間は、貸付実行後5年間、上半期(4月〜9月)と下半期(10月〜3月)を定期とし、上半期の報告書は10月〜11月末までに、下半期の報告書は4月〜5月末までに提出してください。なお、半期毎の基準月(3月、9月)の月末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過の場合には、業況報告書の記載内容を省略することができます。 ⑵ 「業況報告書」を受け取った信用保証協会は、金融機関との間で事業者支援の方向性の擦り合わせを行うほか、必要に応じて条件変更や外部機関と連携した経営指導等の期中支援を行います。 ⑶ 半期毎に信用保証協会に対して「業況報告書」の提出がなく、金融機関が保証先中小企業者の代位弁済請求を行うこととなった場合は、信用保証協会は金融機関に「理由書(任意様式)」の提出を求めます。ただし、個人事業主の場合は、「業況報告書」の記載を省略することはできません。 ・ 対象となる保証口モニタリング期間が終了する前に、完済や代位弁済に至った場合は、その時点で報告の必要はなくなります。また、モニタリング期間内に残高があっても、業況報告書の提出期限までに完済となった場合も、報告書の提出は不要となります。(令和5年5月末までに報告書提出)をもって終了しています。セーフティネット4号保証に係るモニタリング制度について3.その他 ・ 「黒字資産超過先」について、その確認は表面財務ですることでよいこととなっています。106

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