信用保証のご案内 2026
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1保証対象者中小企業者及び組合2資格要件3保証限度額4資金使途運転資金・設備資金5保証期間6融資利率7その他保証制度のポイント一 般 資 金小 口 資 金信用保証協会の定める保証対象業種に属する小規模企業者であって次の各号に該当する方運転資金:2,000万円設備資金:2,000万円(ただし、特別小口保険利用の場合は、2,000万円とする。)5,000万円運転資金・設備資金運転資金:7年以内(据置期間6か月以内含む)設備資金:10年以内(据置期間1年以内含む)運転 2.25%   (特別小口保険利用者2.10%)設備 1.25%又は1.75% (特別小口保険利用者1.10%又は1.60%)2.65%※ 特別小口保険利用の場合には、納税証明書」が必要です。短 期 資 金県内に事業所を有し、信用保証協会の定める保証対象業種に属する事業を営む中小企業者及び中小企業者でもって組織する組合都度、知事が定める。(令和8年4月1日現在1,500万円)運転資金1年以内都度、知事が定める。(令和8年4月1日現在2.00%)小規模企業者① 商業、サービス業にあっては、常時使用する従業員の数が5人以下の事業者とし、製造業、その他にあっては、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者② 県内に事業所を有し、事業を営む小規模企業者(無担保、無保証人の場合は1年以上事業を営む小規模企業者であって、原則として引き続いて6か月以上商工会議所、商工会、愛媛県中小企業団体中央会又は愛媛県中小企業指導センターの指導を受けている方)中小企業者及び組合 ココをチェック!! ココをチェック!!長期資金を導入して、資金繰りの円滑化が図れます。 ココをチェック!! ココをチェック!!平成25年4月1日より従来の季節資金を見直し年間通じて利用可能な短期資金になりました。 ココをチェック!! ココをチェック!!政令特例業種として指定されている宿泊業・娯楽業は従業員数20人以下が適用されます。県内に事業所を有し、信用保証協会の定める保証対象業種に属する事業を営む中小企業者及び中小企業者でもって組織する組合運転資金:7年以内(据置期間6か月以内含む)設備資金:10年以内(据置期間1年以内含む)119県経営安定資金

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