信用保証のご案内 2026
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1保証対象者2資格要件3保証限度額4資金使途運転資金5保証期間1年以内6融資利率EHIME GUARANTEE○ 愛媛県発注工事を受注している元請業者(50%以上施工済の場合)が、工事代金債権を愛媛県建設業協同組合連合会に譲渡し、同組合連合会が(一財)建設業振興基金の保証により金融機関から融資を受け、該当業者へ転貸することができる「下請セーフティネット債務保証制度」があります。 ココをチェック!! ココをチェック!!中小企業信用保険法第2条第5項(経営安定関連)1〜8号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた方のことです。(留意事項)本「県建設産業短期資金」にて愛媛県発注工事代金を返済財源として保証の取扱いをする場合には、次の制度における「譲渡・代理受領」の有無を確認させていただいた上で制度の利用が無い場合にのみ取扱い可能となりますので、ご留意ください。建設業又は土木建築サービス業に属する事業を営む中小企業者、組合及び特定中小企業者県内に事業所を有し、信用保証協会の定める保証対象業種に属する事業を営む中小企業者及び中小企業者をもって組織する組合2,000万円ただし、工事代金など返済財源を特定したものに限る2.25%ただし、特定中小企業者1〜6号 : 2.10%7,8号 : 2.25%120県建設産業短期資金

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