信用保証のご案内 2023
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おいて保証対象となります。)◦許認可等を要する事業を営む方で、許認可等を受けていない方 (許認可等を必要とする業種は、P.20〜22をご参照ください。)受けている方  (ただし、第1回不渡り発生後、6か月を経過した場合など事業継続に問題のない方を除きます。)◦ 借入れ(信用保証協会の保証付融資、金融機関プロパー融資等)について、返済を延滞している方◦会社更生、民事再生等法的整理手続中(申立中を含みます。)の方 (ただし、事業再生保証の対象となる方を除きます。)d.財務内容等について◦税金を滞納し、完納の見通しが立っていない方◦粉飾決算や融通手形操作を行っている方◦多額の高利借入を利用していて、早期解消が見込めない方◦事業規模に比し、大幅な債務超過、欠損や多額の借入等業況に懸念がある方e.その他◦ 休眠会社(最終登記後12年以上経過した株式会社で、会社法472条の規定により、休眠会社として解散したとみなされた場合)◦保証申込について、暴力団金融あっせん屋等の第三者の介在が判明した方◦ 暴力団不法行為者、反社会的勢力及び反社会的勢力の共生者であると信用保証協会が判断した方 ◦法令に違反し、又は著しく公序良俗に反すると認められる方b.信用保証協会取引について◦信用保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方やその関係人の方 (※所定の要件を満たしている場合には、例外的に認められる場合があります。)◦信用保証協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していない方◦前回の保証が設備資金で、その設備が履行されていない方c.金融取引について◦ 手形(電子記録債権も含む)、小切手について不渡りがある方および銀行取引停止処分を16保証の非対象となる方…a.業種等について◦ 農業、林業、漁業、金融業の一部、性風俗関連特殊営業、等 (信用保証の対象外となる業種の詳細はP.19をご参照ください。)◦宗教法人、学校法人、一般社団法人、一般財団法人、等  (一般社団法人、一般財団法人のうち、一定の要件を満たすものは一部の保険特例措置に

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