信用保証のご案内 2023
24/158

ケース1許認可等を必要とする主な業種許認可の確認に係る留意点について 信用保証協会が保証の対象とする者は「適法に事業を経営している中小企業者」であるため、「行政庁の許認可を受けなければならない。」と規定されている場合については、それぞれの事業を主管する各官公署が発行または認可した「許可証」「認可書」「免許証」等の公式書類によって許認可等の名義人、有効期間、番号等の事実確認を行う必要があります。(通常、許認可証の写しを徴求させていただきます。) 信用保証協会が行う審査には、“融資審査”のほかに“保険審査”(=中小企業者の定義、業種、事業資金、許認可等〈『付保要件』という〉の条件を満たしているかどうかの審査)も重要な審査となっています。許認可の確認に際して、注意が必要なケースについてご紹介しますので、ご協力お願いします。 原則、個人事業主の方は借入人(事実上の経営者)と許可等の名義人とが異なる場合は、借入人名義で許可等を取り直したうえで申込していただく必要があります。 なお、許可名義人が借入人と親子、夫婦、兄弟等三親等内の親族である場合(※)で、事業内容が同一である等、借入人名義で許可等を受けることが確実であると認められるときは、後日、借入人名義で取得した許可証等の写しを提出することを条件に保証を受けることが可能となります。 ただし、例外として、(※)であり、かつ、酒類販売業および酒類製造業や生活衛生関係事業(食料品製造業、食料品販売業、飲食店営業、興行場営業、旅館業及び浴場業に限る。)を営む事業者は、新たに借入人の名義で取り直さなくても構いません。また、もうひとつの例外として、酒類販売業及び酒類製造業、生活衛生関係事業以外の業種であっても、(※)であり、かつ、借入人が適法に事業を営んでいる旨が記載された宣誓書を徴求する場合は、借入人と許可等の名義人が異なっていても構いません。いずれも当該親族名義の許可等の確認は必要です。個人事業主において借入人と許可名義人とが異なる場合ワンポイント その■223

元のページ  ../index.html#24

このブックを見る