信用保証のご案内 2023
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債権譲渡信用保証協会求償権※2 再生計画  中小企業金融円滑化法の施行以降、返済緩和の条件変更が急増し、信用保証協会にとっても延命措置をしていると思われる代位弁済予備軍を多く抱える結果となっており、期中管理の充実や事業再生支援への要請が高まっています。 中小企業の事業再生支援を取り巻く環境も、2001年9月に私的整理ガイドラインの公表がされ、2003年には中小企業再生支援協議会が発足、2009年には事業再生ADRがスタート、2022年4月には中小企業活性化協議会が発足、また、税制改正、金融検査マニュアルの見直し等、事業再生に関する体制は現在においては随分整備されています。 信用保証協会においても、保証付債権の譲渡先拡大(2005.8〜)、求償権の放棄・不等価譲渡(2006.1〜)、求償権のDDS(2006.4〜)、求償権消滅保証(2006.1〜)、DIP保証・プレDIP保証(2007.8〜)、経営改善サポート保証(2014.1〜)、保証付貸付債権のDDS(2014.2〜)等、一定の要件(※1)を満たした再生計画(※2)を前提に再生ニーズにお応えできる体制が整っていますので、お気軽にご相談ください。※1  地域経済の活性化等の社会的意義、債権者にとっての経済合理性の存在、中小企業者のモラルハザード防止等が認めら 企業再生とは、要注意先企業等の業績不振企業の抜本的な事業再生、すなわち、事業の再構築、不採算部門の撤退、新たなビジネスモデルの構築等により、競争力・収益力等を高め、正常先にランクアップし、経営の健全性が安定的に確保されるようにすることであり、問題の先送りによる一時的な延命措置とは基本的に異なります。事業再生における事業計画は、絵空事をペーパー化したものではなく、会社再建という最終目的を果たすために経営者が自ら実践すべき計画であり、かつ、「身の丈に応じた計画」を作成することが大事です。そして何よりも、会社を再建するためには、会社が、いつ、何を、どのようにするのかの実践行動が一番重要となります。再生意欲のある経営者を我々はサポートします!!(債権者:金融機関)(注1)代位弁済方式(通常・早期)と債権譲受方式は各協会が選択。当協会は、代位弁済方式(早期)を採用。(注2)求償権を一部放棄して残額をファンド・サービサー等に不等価譲渡する場合(注3)求償権を一部放棄して残額について保証協会が返済を受ける場合れ、事業再生を行なうことに十分な意義があると認められる場合に限る。①独立行政法人中小企業基盤整備機構が策定を支援した計画②中小企業活性化協議会が策定を支援した計画③産業復興相談センターが策定を支援した計画④特定認証紛争解決事業者による特定認証紛争解決手続に従って策定された事業再生計画⑤(株)整理回収機構が策定を支援した再生計画⑥(株)地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画⑦(株)東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画⑧私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画⑨自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき策定された計画⑩中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画⑪独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資した投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画⑫経営サポート会議による検討に基づき策定された計画⑬中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関により策定を支援した事業再生の計画⑭保証協会が設置する再生審査会が事業の再生に資すると保証協会へ答申した再生計画⑮保証協会が設置する創業・再挑戦審査会が事業活動の促進に資すると保証協会へ答申した経営計画  など信用保証協会保証付債権の再生支援スキームファンド・サービサー保証付貸付債権保証付貸付債権DDS(注6)債権譲渡譲渡債権(貸付債権)不等価譲渡求償権DDS金融機関・ファンド・サービサーほか金融機関等期限の利益放棄(早期・BK)期限の利益喪失(通常)(注1)代位弁済一部放棄残債権譲渡(注2)(注5)(注5)金融機関・ファンド・サービサーほか(注4)求償権を一部放棄して残額について求償権を消滅させる保証をする場合(注5)求償権の放棄を伴わず再生審査会や経営サポート会議の審査を経て求償権を消滅させる保証をする場合(注6)保証付貸付債権を条件変更手続により、資本的劣後債権へ転換させる場合(注3)一部放棄残債権(注4)(注4)求償権消滅保証回収創業支援・経営支援・再生支援の取り組みについて■再生支援の取り組みについてワンポイント その■4 Point!!33

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