信用保証のご案内 2026
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アイウエオカキクケ2アイウエオカキクケEHIME GUARANTEE1合併後の代表者が、被保証会社の代表者と異なり第三者である場合は、本届出とは別に、連帯保証人追加の条件変更を行う必要があります。合併は、根抵当権元本確定請求事由(民法第398条の9)に該当するため、根抵当権設定者が債務者以外である場合は、その確定の有無にご留意ください。被保証人名称・住所等変更届出書(様式SH24)連帯保証人名称・住所等変更届出書(様式SH25)合併後の印鑑証明書(交付後3か月以内のもの。写し可)商業登記簿謄本(交付後3か月以内のもの。写し可)(合併が記載されたものと、合併により閉鎖されたもの)債務承継確認書(様式M54)合併契約書の写し(奥書必要)合併議事録の写し(奥書必要)開始貸借対照表独占禁止法第15条「会社合併の制限」に対する届出の必要がないことの確認書(備考)債務承継確認書(様式1)会社分割に係る承継債権一覧表(様式2)異議申述の催告書または官報の写し分割契約書または分割計画書の写し(奥書必要)分割議事録の写し(奥書必要)免責的債務引受契約書の写し ※金融機関所定の様式分割会社および承継会社の分割後の商業登記簿謄本(交付後3か月以内のもの、写し可)定款の写し(承継会社)許認可書の写し(許認可業種の場合、承継会社)(備考)分割後の代表者が、被保証会社の代表者と異なり第三者である場合は、本届出とは別に、連帯保証人追加の条件変更を行う必要があります。また、担保設定がある場合は、債務者の追加的変更を行う必要があります。ア取扱店変更依頼書(様式M53)(備考)金融機関の店舗移管手続き完了後に提出してください。(4)合併(※2)【被保証人(連帯保証人も同様。)が他の会社に合併された場合】(※2)被保証人が他の法人に吸収合併された場合及び新設合併する場合に、本届出が必要です。なお、被保証人が他の法人を吸収合併する場合は、本届出は不要です。(5)会社分割(※3)【被保証人が他の会社に吸収分割、または新設分割された場合】(※3)すでに保証付貸付をしている会社について「会社分割」が行われ、その会社が知れたる債権者である取扱金融機関に異議申し立ての催告を行った場合には、速やかに信用保証協会と異議申立を行うか否かについて協議をしてください。会社分割は債権債務が他の会社に譲渡されるわけですが、その内容によっては債権保全等において重大な事態が予測されることから会社分割が確定する前に協議してください。(異議申述期間が経過すると法的に承認)(6)取扱店舗の変更【貸付実行後に当該取引を他の営業店へ移管した場合】「届出」を要する事項「届出」時の提出書類(必要書類)40

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