信用保証のご案内 2023
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7 ここ数年、金融機関がプロパー債権をサービサーに売却(譲渡)するケースが増えています。 売却以前に保証協会の保証付融資について代位弁済を受けているときは、次の手続を行ってください。1「念書」の差し入れ【手順】1.売却予定のリストを事前に保証協会に通知してください。2.「念書」の差し入れ日、「確認書」の取り交わし日は、売却日としてください。3.売却後、「念書」および「確認書」を保証協会に送付してください。【留意点】1. バルク(債権譲渡)を行う場合において、代位弁済前の保証付融資があるときは、金融機関の善管注意義務の観点から、必ず事前に保証協会の承認を得なければなりません。特に金融機関が根抵当権を取得している場合は、担保権の保全策を協議するため、プロパー債権のみを売却することについて、保証協会の事前承認を得ておく必要があります。2.売却するプロパー債権は、確定済み債権でなければなりません。3.サービサーは国内法人でなければなりません。 代位弁済時、取引約定書等原本の保管・引渡しについて、当該金融機関が「念書」を差し入れしている場合、サービサーが取引約定書等原本を保管することとなるため、サービサーから新たに念書(様式J58)を差し入れていただくことになります。 「念書」の差し入れは、金融機関を通じて行い、サービサーそれぞれの印鑑証明書及び資格証明書各1通を添付してください。(ただし、複数の債権を同時に売却し、「念書」の取り交わしが複数同時となる場合も、印鑑証明書及び資格証明書の添付は各1通で可。) 代位弁済時、根抵当権の一部移転を行い、保証協会と金融機関が「覚書」を取り交わしている場合、配当順位の優先劣後の地位を、サービサーに承継していただくため、保証協会、金融機関、サービサーの三者で「確認書」(様式J57)の取り交わしを行ってください。 「確認書」の取り交わしは、金融機関を通じて行い、金融機関、サービサーそれぞれの印鑑証明書及び資格証明書各1通を添付してください。(ただし、複数の債権を同時に売却し、「確認書」の取り交わしが複数同時となる場合も、印鑑証明書及び資格証明書の添付は各1通で可。)《金融機関》バルク(債権譲渡)代位弁済請求《サービサー》《保証協会》2「確認書」の取り交わし(条件または条件外担保の一部移転を行っている場合)代位弁済請求!!プロパー債権バルク(債権譲渡)時の対応についてプロパー債権保証協会保証付債権プロパー債権保証協会保証付債権63

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