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愛媛県信用保証協会は、頑張る中小企業の保証人になります。

愛媛県信用保証協会

お知らせ

  • 2023年02月20日
  • お知らせ

「スタートアップ創出促進保証制度」の事前相談の受付を開始します!

 2023年2月20日より、新保証制度「スタートアップ創出促進保証制度」の事前相談の受付を開始しますので、お知らせいたします。

 2022年6月7日閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」において、経営者保証が起業・創業の阻害要因とならないように「経営者による個人保証を徴求しない創業時の新しい信用保証制度を創設する」ことから、本制度が創設されるものです。

 本制度の制度概要等及び当協会相談窓口の連絡先、参考リンク先として中小企業庁ホームページ内の関連URLを以下のとおり、お知らせいたします。

 なお、本制度の取り扱いは、2023年3月中に開始予定となっています。



【 制度概要 】

1.経営者保証不要

 信用保証協会所定の創業関連保証の信用保証料率に0.2%を上乗せすることで、経営者保証を不要とする全国統一の保証制度です(※愛媛県信用保証協会においては、創業関連保証の信用保証料率0.8%に0.2%を上乗せすることから、1.0%でご利用いただけます)。

 これから法人を設立する創業予定者、法人設立後5年未満の創業者及び法人成り企業(個人創業時から5年未満)が対象となります。

2.自己資金要件

 税務申告1期未終了の創業者に限り創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることが必要となります。

3.据置期間は最大で3年間

 保証期間は10年以内(内据置1年以内)。例外的に、プロパーとの協調融資又はプロパー融資残高がある場合は据置期間を3年以内とすることが可能となります。



4.ガバナンス体制の整備に関するチェック

 創業者が会社を設立して原則3年目及び5年目に中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受ける必要があります。



5.EBPMに伴う情報提供

 保証承諾時における中小企業者データ(中小企業者の商号、所在地、資本金等)を、申込人の同意を得た上で信用保証協会が管轄の経済産業局経由で経済産業省に対して情報提供を行います。

 ※EBPM=エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングの略。証拠に基づく政策立案のこと。



【 相談窓口 】

 松山事業部 保証一課・保証二課 

  TEL 089-931-2118 FAX 089-931-2174

  業務区域:松山市、東温市、伊予氏、久万高原町、砥部町、松前町



 新居浜支所

  TEL 0897-33-8282 FAX 0897-33-8284

  業務区域:新居浜市、西条市、四国中央市



 今治支所

  TEL 0898-23-0170 FAX 0898-23-0758

  業務区域:今治市、上島町



 八幡浜支所

  TEL 0894-22-2003 FAX 0894-22-3137

  業務区域:八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町



 宇和島支所

  TEL 0895-22-6556 FAX 0895-22-6583

  業務区域:宇和島市、鬼北町、松野町、愛南町



【 参考リンク先 】

 中小企業庁ホームページ内の関連ページ

 URL:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230220startup.html


スタートアップ創出促進保証制度の詳細は、下記リーフレットよりご覧ください。

スタートアップ創出促進保証制度リーフレット.pdf


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